ワンポイントアドバイス|Vol.1 相続でまず大事なのは、法定相続人は誰になるのか?|業務内容紹介|鳥居会計事務所(千葉県松戸市)

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相続・贈与・相続対策のワンポイントアドバイス

「相続税の大増税がやってくる」前に最低限知っておきたいこと

Vol.1 相続でまず大事なのは、法定相続人は誰になるのか?

―「相続税の大増税がやってくる」 前に最低限知っておきたいこと―


言葉の意味を押さえよう

相続では、日常ではあまり使われない言葉が出てきます。
まずは、これらの言葉の意味を理解しましょう。

・ 被相続人   ・・・お亡くなりになった方 
・ 相続人      ・・・被相続人の財産を引き継ぐ人
・ 法定相続人・・・法律(民法)で相続人になれる人の範囲と順位を定めています。

Q1:法定相続人には誰がなれるの?

配偶者    ・・・配偶者は常に法定相続人になります。
血族相続人・・・被相続人と血のつながっている人は、優先順位に従い法定相続人になります。

第1順位から第3順位以外の人は、法定相続人にはなれません。

●相続の優先順位
第1順位 子や孫
第2順位 父や母、祖父や祖母
第3順位 兄弟姉妹

第1順位の方がいない場合には、第2順位の方が法定相続人に、第1順位および、第2順位の方もいない場合には、第3順位の方が法定相続人になります。

Q2:法定相続人はどのくらい財産が引き継げるの?

法定相続分
    民法では法定相続人が引き継ぐ財産の割合を決めています。
    法定相続分には次のパターンABCがあります。
法定相続分

Q3:法定相続分で相続しなくてはならないの?

いいえ、そのようなことはありません。
相続人全員の合意があれば、どのように財産を分けてもいいのです。
また、被相続人の遺言があれば、被相続人の意思が最優先されます。
ただし、相続人の生活を保証するため、民法では最低限の財産をもらう権利(遺留分 いりゅうぶんといいます)が保証されています。

    遺留分    配偶者と子 1/2
    両親      1/3(ただし、被相続人に配偶者も子もいない場合のみ)
    兄弟姉妹には、遺留分はありません。

Q4:法定相続人が、すでに亡くなっている場合は、どうなるの?

子供が既になくなっている場合には、孫が法定相続人になります。
兄弟姉妹が相続人の場合で、兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、甥姪が法定相続人になります。
父母が法定相続人の場合で、父母がすでに亡くなっている場合には、祖父母が法定相続人になります。

基礎編-まとめ-法定相続人はだれ?チャート解説

被相続人の法定相続人になるのは誰か


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