民法特例新設…事業承継を円滑に実現するために|相続・贈与・相続対策のポイント|業務内容紹介|鳥居会計事務所(千葉県松戸市)

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相続・贈与・相続対策

相続・贈与・相続対策のポイント

Vol.3 民法特例新設…事業承継を円滑に実現するために

わが国の中小企業(法人、個人含め)は、約433万事業者(平成17年)あり、民間企業人口の70%を雇用しています。地域の労働力を受け入れ、まさに日本の基盤を支えているわけですが、一方で、毎年20万件もが廃業に追い込まれています。
廃業の理由は様々ですが、一つに、事業承継に関して相続人間の紛争があります。
平成18年の調査によれば、相続が発生した企業のうち、およそ8%が実際に相続紛争を経験した、と回答しています((株)帝国データバンク調査より)。
「ウチは、長男が会社を継ぎ、すでに長男には会社の株も贈与してある。娘たちは嫁いでいる。私が死んでも会社は続いていくであろう」とお考えの社長様、次のような事態をお考えください。
いざ、相続発生。他家に嫁いだ娘たちが、「お兄さん、私にも法定相続分1/3をもらう権利があるわ」と言ってきたら…。そして大方の資産は事業用資産で、なおかつ社長の個人資産は、会社の借り入れ保証の担保となっていたとしたら…。
「いいさ、妹よ、会社の建物はお前のものだ」というわけにはいきません。紛争必須です。
また、このような事態を危惧し、遺言で「会社の資産はすべて事業承継者たる長男が取得する」と書いたとします。娘たちは、遺留分(民法で最低限保証された遺産の割合や価額)を請求してくることが考えられます。あるいは、遺留分を侵害された、として裁判を起こすかもしれません。
このように戦後民主化の流れを受け昭和22年に改正された今の民法は、まったく企業承継を考慮したものではありませんでした。そこで相続紛争による経営の遅滞、衰退、廃業を防ぐため、2008年6月に国会で民法特例案が可決しました(平成21年3月施行)。

民法特例を適用する例を挙げます。
たとえば上記の例では、長男と長女・次女全員の合意をもって、書面にて、会社の資産を相続の遺留分財産からのぞく、という方法を法律上の手続きとしてとる方法です。しかし、娘たちにとっては、その分遺留分が減るわけですので、認めないということも考えられます。そこで、このような場合は、長男に贈与された株式等を遺留分算定の財産に含めるにしても、その評価額は贈与時の時価(時価は税理士等が決めます)によることについては合意できる、という方法もとることが可能になりました。
こうした特例を活用することによって、次期後継者は、経営努力の結果会社の株の価値が上がっても、相続については心配することなく事業に打ち込めます。
この他にも、事業承継者以外の相続人に金銭で支払う(代償財産と言います)資金を日本政策金融公庫(前の国民生活金融公庫)が手当する支援制度などもできました。

皆様の命である事業の円滑な承継は、つまるところ周到な相続対策にかかっているといえましょう。


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