「賃上げ促進税制」を活用しよう! | - 2025/06/19
- 「賃上げ促進税制」とは、
中小企業者が、給与等の支給額を 前年度より増加させた場合、
その増加額の一定割合を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
中小事業者にとって、ますます重要かつインパクトの大きな税制となっており上手に活用したいものです。
*前年度比1.5%以上増加した場合の税額控除額・・・
給与等支給増加額の15%
*前年度2.5%以上増加した場合の税額控除額・・・
給与等支給増加額の30%
なお、税額控除額は法人税または所得税額の20%が上限です。
パート・アルバイトを含むすべての従業員に対する給与、賃金、賞与などの経費になる金額が対象となります。退職金は原則として対象になりません。
また役員の特殊関係者や使用人兼務役員の給与は除かれます。
教育訓練費の上乗せも用意されていますので検討が必要でしょう。
また、赤字のために控除する税額がない場合でも、 翌年以降5年間繰り越すことが可能です。
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