令和7年度税制改正―19歳以上23歳未満の親族扶養に係る税制と健康保険― | - 2025/07/29
- 現在の厳しい人手不足の状況下で、
大学生の年代がアルバイトを行う際に、扶養する方の扶養から外れることを避けるため行なわれている就業調整に対応する観点から、
「特定親族特別控除」が新設されました。
同時に、
健康保険の被扶養者(19歳以上23歳未満)の認定についても取り扱いが変更されました。
「特定親族特別控除」は、
年間の収入に応じて控除額が段階的に設定されています。
例えば、
年間収入(収入が給与だけの場合)が150万円未満の場合は、
扶養者の所得控除額は最高63万円です。
給与収入が188万円以下までは「特定親族特別控除」が適用されますが、段階的に控除額が減少していきます。
一方、健康保険の被扶養者に該当するためには,
年間収入要件が150万円未満となりました。
参考になさってください。
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