改正消費税対策 ~消費税増税に負けない経営にするために~|Vol.3 事業者がとるべき対策のポイント|経営|鳥居会計事務所(千葉県松戸市)

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改正消費税対策 ~消費税増税に負けない経営にするために~

Vol.3 事業者がとるべき対策のポイント

納税資金の確保をする

納税時期に満期日を合わせた「自動積立て 定期預金」をおすすめします。


値札・値段表の差し替え作業を10月には行う

外税表示を早めに行いましょう。


帳簿・請求書の保存 (法定保存期間 7年)

帳簿および請求書がないと、仕入税額控除はできません。


簡易課税か原則課税か、有利・不利を判定し、選択する

◎課税売上5,000万円以下の事業者の場合の要点
  ① みなし仕入率と実際の控除額の割合はどちらが高いか
  ② 設備投資の予定はあるか
  ③ 簡易課税は2年間継続適用
選択の届出は、新事業年度開始の前日までに税務署に行うこと

◎簡易課税では、売上の事業区分を正しく行っているかチェックする
一つの事業でも、消費税の世界では、数種類の事業区分がある場合があります。事業区分をしていないと、最も低いみなし仕入れ率に分類され、結果として不利になってしまいます。


消費税計算に直結している「売上」を分類する

課税売上、非課税売上、対象外売上、輸出取引これらの売上を正確に分類して、記帳しましょう!


  • Point

    ●消費税を意識した「日々の記帳」と「納税資金の確保」が、事業の明暗を分ける。
    ●価格の見直し、販売方法の見直し、価格表示(メニュー・料金表など)の取り換え
       作業に直ちに取り掛かろう。
    ●消費税はなんとしても転嫁する。
    ●消費税が上がっても、お客様に支持されるサービスを!

    改正消費税対策は、経営見直しの大チャンス!


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